今回の解散総選挙(11日投開票)、何かと話題となっておりおもしろそうなのだが、残念ながらgyawaは投票できそうにない。
というのが(マンション掲示板の張り紙を見た限り)在外投票をするためにはあらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要で、さらに在外選挙人証を発行してもらうには2か月程かかるようなのだ。いくらなんでも、これでは今から申請したところで間に合うわけがない。
また、仮に在外投票できたとしても、比例代表の投票しか行うことができないらしい。候補者を良く知らない海外邦人が、小選挙区で投票なんかできるわけないでしょ?という理由のようだ。(ようは政治家個人の名前でなく、政党名しか書くことができないのだ)
この現行制度には問題があり、今回のように自民党内でも郵政賛成、反対が分かれているような場合、自民党の支持者の人間は郵政の賛成反対まで考慮した投票を行うことができない。そのため、こうした在外邦人の投票制限は違憲であるとして有志による訴訟が起こされた。判決は今回の衆院選投開票日の3日後の14日、最高裁で言い渡される。
電子媒体を介して情報を得ることができるようになった現代において、遅れた選挙制度を有する我が日本。選挙制度について一歩前進できるかどうか、一有権者として見守りたい。
#選挙に行きたくても行けない人だってたくさん居ます。権利の行使は自由ですが、皆さん投票に行きましょう!
今日の学習:帰宅したのが深夜なので、
今日の運動:あまりにも疲れて寝てしまいました;